任意整理
■任意整理とは?
グレーゾーン金利の理屈や、貸金業者が利息制限法に違反する違法な高金利を得ているということが理解できたとしても、そのことを貸金業者に主張して、本来の正しい債権債務の関係に直すことは簡単ではありません。
なぜなら、債権者である貸金業者はその道のプロであり、取引に関する証拠資料や法律の知識の量、また財力においても、債務者である一般人に比べて圧倒的に優位に立っているので、債務者がグレーゾーン金利の無効を主張したとしても、いいようにあしらわれ、または言いくるめられてしまうからです。
そこで、認定司法書士が窓口となって、利息制限法に基づく債務額の確定、過払い金の回収、履行可能な返済方法などを、粘り強く交渉します。そして、最終的には当事者双方合意の上、和解することになります。
和解が成立した後は、その和解において定めた支払方法によって、残った債務を支払っていきます。
もちろん、分割支払いの交渉も可能です(3~5年の分割が主流)。
これがいわゆる任意整理です。
任意整理はあくまでも当事者同士の話合いですので、裁判所は関与しません。
また、専門家がお客様に代わって交渉しますので、貸金業者とも対等に渡り合えます。
■任意整理の対象となる方
任意整理の対象となるのは、利息制限法への引き直し計算後の債務額を、3年程度の分割払いなら何とか支払えそうな方です。
具体的な目安としては、引き直し計算後の債務額が手取り年収の1~1.5倍を超えなければ、任意整理を検討してよいでしょう。
■任意整理のメリット
・利息の引き直し計算によって、負債が減ります。
・裁判外での和解交渉なので、融通がききます。
たとえば、将来発生する利息はすべてカットできます。
また、過払い金の回収、支払いが遅れたことにより発生する遅延損害金のカットや、場合によっては、利息制限法に引き直した元本をさらに減額するように交渉することもできます。
・裁判所上の手続ではないので、裁判所へ支払う費用はありません。
・破産と違い、借金をした理由は問わないので、ギャンブルや浪費で借金が膨らんでしまった場合でも利用できます。
・民事再生や破産と違い、どの債権者について任意整理をするのか、任意に選ぶことができます。
・住宅等の財産を失うことはありません。

