自己破産
■自己破産とは?
自己破産手続き開始決定(破産宣告)を受けた時点のあなたの財産を裁判所から選任された管財人がお金に換えて、全ての債権者に平等に割合的に配当をする手続きです。
家財道具や現金は99万円まで、その他20万円以下の財産は、対象外です。
多くの方の場合、管財人が選任されず財産がないことを確認するだけとなります。
自己破産手続きだけでは借金はなくなりません。その後、免責手続で「免責決定」をもらうことで初めて借金の責任が免除されます。
免責手続きは自己破産手続きと同時に申立てたものとみなされます。
■自己破産のワンポイント
自己破産決定には「同時廃止」と「少額管財」の2種類あります。
債権者へ配当するめぼしい財産がない場合「同時廃止」が適用され、破産決定と同時に破産手続きは終了します。
不動産等の財産がある場合は「少額管財」が適用されます。
破産決定後に破産管財人が選任され財産を売却し全債権者へ配当されます。
■自己破産が可能な場合とは?
債務があり、約束どおり返済できない方であれば、自己破産を行うことが可能です。
問題は、免責を受けられるかどうかですが、ギャンブルや浪費など免責不許可事由のある方でも自己破産が可能な場合がありますので、一度当事務所までご相談下さい。
■自己破産のデメリットとは?
「もうお金が借りられなくなる。」「クレジットカードを使えなくなる。」など、債務整理全てに通じていえるデメリットもあります。
が、やはり一番にいえることは、「自己破産に対する抵抗感がなくなってしまうこと」 だと思います。
自己破産した後は、再出発しなければなりません。多くの方はやむをえない事情で自己破産します。
その場合でも、「借りたお金は返さなければならない。」という気持ちが薄れないように気をつけましょう。
・破産宣告を受けても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
・破産宣告は官報に公告されますが一般の人が官報をみることはありません。
・裁判所から勤務先に破産宣告の通知をすることもありません。 そのため破産宣告をうけたことが会社にわかることはありません。
万が一わかったとしても会社はそれを理由に破産者を解雇することはできません。
・自己破産を宣告された破産者はいくつかの不利益をうけることになりますが、免責決定がなされることで一切の借金の支払い義務も資格制限もなくなります。
ただしその後は、カードやローンを利用することに制限があり、今後7年間は原則として免責は受けることができません。
■財産の管理処分権の喪失
破産者は、破産宣告時に所有していた財産の管理処分権を失い、管理処分権は破産管財人の手に渡ります。
管財人によって不動産などのめぼしい財産は処分されますが生活に必要な家財道具などは一般に処分されません。
同時廃止の場合はなおさらです。
また破産宣告後に、破産者が新たに得た収入・財産は、破産者が自由に使えます。
自己破産によって生活ができなくなるということはありません。
■自由の制限
破産者には次のような自由の制限があります。
・説明義務
破産管財人や債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません。
・居住の制限
裁判所の許可がなければ居住地を離れて、転居したり長期の旅行をすることができません。
・通信の秘密の制限
破産者にあてられた郵便物などは全て破産管財人に配達されます。
破産者は、破産管財人のところに配達された郵便物などの閲覧を求め、破産財団に関係ない郵便物などの交付を求めることができます。
■公法上の資格制限
破産者は以下の資格者にはなれません。
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、
都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、行政書士、
社会保険労務士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、
古物商、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、
建設業者および建設工事紛争審査会委員、風俗営業者および風俗営業の管理者。
これに対し、破産宣告を受けても以下の資格は影響がありません。
また選挙権、被選挙権などの公民権も停止されません。
医師、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く国家・地方公務員、学校教員
■私法上の資格制限
破産者は、代理人・後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者などになることができません。
また合名会社および合資会社の社員、株式会社および有限会社の取締役や監査役にはなれません。

