遺言
■遺言とは?
遺言とは、ご自分の死後その財産をどのように処分するかを、生前にご自分の意志で決めておくものです。
遺言がなければ、原則として、遺産は法律で定められた相続人に法律で定められた割合で相続されますので、ご自分の意志がそれと異なる場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
また、残された相続人同士で遺産を巡る争いが起こることも数多くありますので、それを未然に防ぐためにも、遺言書の作成は有効な手段となります。
また、次のような場合は、特に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
「子供がいない夫婦が、配偶者に全ての遺産を残したい場合」
「内縁の妻に遺産を残したいなど、相続人以外に遺産を残したい場合」
「相続人がいない場合」
■遺言書について
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類がありますが、主に利用されるのは次の2つです。
1 、公正証書遺言
公証人役場にて、証人2人以上の立会のもと、遺言者が口述し、公証人が筆記し作成します。
公証人役場に保管されるため、紛失や偽造の危険性が少なく安全です。
また、亡くなられた後、家庭裁判所の検認手続きは不要で、公正証書遺言に基づきすぐに遺産の分配を行うことが出来ますが、遺言の内容を秘密にできない、公証人役場に支払う費用が発生する等のデメリットがあります。
2 、自筆証書遺言
本人が遺言書を作成します。
自分自身で作成すれば費用はかかりません。
また、証人は必要ではありませんので、遺言の内容を秘密にできるというメリットもあります。
ただし、遺言書の刑式の不備等により、遺言書が無効になってしまったり、紛失や偽造の危険性があります。
また、亡くなられた後、相続人の方が家庭裁判所の検認手続きをとる必要があります。
遺言書には一定の形式あり、その形式に従って遺言書を作成しなければなりません。
形式が守られていない遺言書は無効になってしまいます。
そのため、遺言書を作成する場合は、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。

