役員変更
■役員変更について
会社を設立し事業活動を開始してからも、会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合には、すみやかに役員の変更登記を行なう必要があります。
役員の変更登記が必要とされる局面はさまざまですが、特に株式会社の取締役については任期が2年と決まっており、同じ役員が継続して重任する場合にも変更登記が必要になります。
なお、会社の役員に変更が生じた場合には本店所在地の法務局には2週間以内に、支店所在地の法務局には3週間以内に変更登記の申請をする必要があり、この期間内に登記の申請を怠った場合には過料という法律的な制裁に処せられる場合があります。
また、株式会社の場合には5年以上役員変更の登記がなされてない場合には解散したものとみなされ、登記官により会社の解散登記がされてしまうという危険性がありますので注意する必要があります。
役員変更に関する手続きは、ご本人ですることも可能ですが、役員の任期の計算や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士家に相談し役員変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
■役員(取締役、代表取締役、監査役)の変更が必要になる局面
役員変更の登記が必要とされる局面はさまざまですが、取締役、代表取締役、監査役が、死亡、破産、辞任、解任などの理由により退任した場合、および取締役、代表取締役、監査役が、新たに就任した場合、また有限会社においては取締役、株式会社においては代表取締役の住所、氏名に変更があった場合には、役員変更の登記の申請が必要になります。
以上の場合は株式会社および有限会社共通の役員変更の局面になりますが、株式会社の場合は、死亡、破産、辞任、就任などによる役員の変更がない場合でも、取締役、代表取締役は10年に1度、監査役は4年に1度、その旨の登記をしなければなりません。
株式会社の場合は、この登記を忘れて過料に処せられることは、よくあるケースですのでご注意する必要があります。

