不動産登記
■不動産登記とは?
不動産登記とは、土地・建物の“所在や面積など”(表示の登記)と“所有者の住所・氏名など”(権利の登記)を法務局に備え置かれている登記簿に記載し、これを一般に公開することにより、取引の安全と円滑を図ることを目的とした制度です。
■権利の登記とは?
不動産登記のうち、「表示の登記は土地家屋調査士の職域」となり、「権利の登記は司法書士の職域」となっています。
このうち権利の登記は、自分が第三者に対して権利を主張するには登記をしなければならないという民法の規定から必要とされています。
■代表的な権利の登記
1.所有権保存登記
建物を新築した際に、建物表示登記(土地家屋調査士の職域)後、建物所有者として第三者
に対抗するために必要な登記です。
2.所有権移転登記
① 売買
土地・建物を購入した際に、新所有者として第三者に対抗するために必要な登記です。
② 相続
土地・建物を所有していた人が亡くなった場合に、遺言又は遺産分割等により物件を相続し
た相続人が第三者に対抗するために必要な登記です。
③ 贈与
土地・建物の所有者から、贈与により物件の全部又は一部を取得した場合は、新所有者又
は共有者として第三者に対抗するために必要な登記です。
3.抵当権設定登記
金銭の貸借などと共に土地・建物に抵当権設定契約を締結した場合は、抵当権者(債権者
など)が第三者に対抗するために必要な登記です。

