売買
■売買とは?
売買契約の締結などにより所有権に変動が生じたときに対抗要件として登記が必要になります。
法律的な所有権移転の時期については、ケースごとに考えなければいけませんが、一般の取引においては現金の受渡し又は振込と同時に所有権移転の効力が発生したと考え、必要書類の授受を行い、同日移転登記を行います。
第三者に自己の所有権を主張(立証)する為にこの登記が必要になります。
所有権移転登記については、細心の注意が必要です。
売買物件の権利関係の調査(所有者の確認・境界や道路部分の確認・物件の履歴・担保権や制限の有無・意思確認)は、非常に複雑で注意の上にも注意が必要になります。
相当高価な買い物です高い授業料を払うことにならない為にも「所有権」の移転については特に専門家に任せるべきでしょう。
■登記に必要な書類
【売 主】
① 不動産売渡証書(売買契約書)
② 登記済証(権利証)
③ 印鑑証明書
④ 固定資産税評価証明書
⑤ 委任状
⑥ 資格証明書
【買 主】
① 住所証明書(住民票)
② 委任状
③ 資格証明書
■ワンポイントアドバイス
・法人の場合、資格証明書が必要ですが法人の登記がなされている登記所で登記をする場合添付省略できることがあります。
・上記の場合住所証明書及び印鑑証明書についても同様です。
・売買物件が農地の場合農地法3条又は5条の許可書が必要です。
・住宅を購入する場合一定の条件を具備していれば住宅用家屋証明書が取得でき登録免許税が軽減できます。
・会社とその会社の取締役間での取引の場合、利益相反となり議事録が必要です。
■その他の注意点
・国土利用計画法に基づく事後の届け出が必要ではないか?
① 市街化区域 : 2,000㎡以上
② ①を除く都市計画区域 : 5,000㎡以上
③ 都市計画区域以外の区域 : 10,000㎡以上
・買受人の状況は?
① 買受人は単独か複数か?(共有の場合持分の確認)
② 住所はどうするのか? (そのままの住所それとも移転してから)
③ 夫婦での共有の場合共に収入があるのか? (持分割合に注意)
④ ローンを利用する場合単独での借り入れか共同での借り入れか?

