保存
■所有権保存登記とは?
所有権保存登記は保存登記とも言います。
所有権の登記のない不動産、すなわち甲区欄がないものについて、初めてされる所有権の登記です。
所有権保存登記をすることで登記簿の甲区欄ができます。
建物が新築されると、建物の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を示す
「建物表題登記(建物表示登記)」を行わなくてはなりません。
この建物表題登記をすることで、登記簿が作られます。そして登記簿の表題部になります。
この時点でも一様所有者は誰であるかは記載されています。その後、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」がされ、登記簿の甲区欄ができ記載されます。
この所有権保存登記をすることで所有者に対抗要件が備わり、売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利関係に関する登記ができるようになるのです。
逆に言えば、所有権保存登記をしてなければ、売買や相続、抵当権設定などができません。
所有権保存登記は、所有者の任意に任されています。
建物表題登記は1ヶ月以内に登記しないと過料10万円がありますが、所有権保存登記に関してそのような罰則はなにもありません。
ですから、登記をしなければならないものではありません。
しかし、不動産の所有権が移転したり、その不動産を担保にして金融機関から融資を受ける際に契約の相手方は自分の権利が公に示され、また証拠となることで安心して売買や融資を行います。
これが「対抗要件を備える」ということですが、その為には所有権保存登記をしなければなりません。
所有権保存登記がしてないと 、他の登記ができないからです。
登記簿の表題部に所有者として記載されている状態では、売買や相続等何もできません。
新築の家を建てる際に金融機関から融資を受け、土地・建物に抵当権を設定するには、この所有権保存登記が絶対に不可欠です。
所有権保存登記の申請者は不動産登記法で決められています。
原則として、登記簿の表題部(表示登記の内容を記載している部分)に所有者として記載された者が単独で申請します。
但し、表題部に記載された所有者が既にに死亡している場合は、相続人が自分の名義で所有権保存登記を申請することができます。
■住宅用家屋証明の説明
所有権保存登記には減税措置があります。
新築又は取得したもの、すなわち注文住宅又は分譲住宅で、建ってから1年以内に所有権保存登記をするなどの一定の要件を満たせば登録免許税が1000分の4が、1000分の1.5に軽減されます。
この場合、不動産所在地の市区町村役場で「住宅用家屋証明書」を交付してもらいます。
そして、所有権保存登記をする際に、住宅用家屋証明書を添付することで、減税措置を受けることができます。
■証明を受ける条件
1.個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内の住宅用家屋
2.その家屋を新築した個人が居住の用に供すること
3.その家屋の延床面積が50㎡以上のもの
4.店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90%を超える家屋
5.区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造
■提出書類
1.家屋の登記事項証明書又は表示登記済証
2.建築確認通知書
3.現在の住民票の写し(ただし、新築家屋への転居手続きを済ませていないときは、
住民票の写しに加えて、自己が居住する旨の申立書及び添付書類が必要)
住宅用家屋証明書は、市町村役場や区役所等で所定の申請書に記入し、必要書類と手数料を提出すれば簡単に取得することができます。

