抵当権抹消
■抵当権抹消登記とは
住宅ローンを完済すると借入先の金融機関などから抵当権抹消書類一式が送付されてきます。
抵当権によって担保された住宅ローン債務を弁済すると、債務は当然に消滅します。
債務が消滅すれば附従性によって抵当権も消滅します。
ただし登記簿上の抵当権は当事者が抵当権抹消登記を申請しなければ抹消されません。
金融機関は抹消登記を申請してくれません。
抹消書類一式が交付されているということは登記の申請をするか否かの判断は権利者に委ねられているといえます。
■抹消登記をしないと
抹消書類の中に入っている資格証明書(代表者事項証明書)には有効期間(3ヶ月)がありますから、
期間が過ぎると資格証明書を取り直さなければいけません。
また不動産を担保に融資を申し込む場合や売却する場合にも問題が生じます。
金融機関の商号が変わり、名義人自身の名前や住所に変更があると必要な登記・書類が増え、
余分な費用と時間がかかることになりかねません。
抹消登記を申請することによって、登記簿に記載され、自己の権利を保全することにつながります。
債務を完済したのに登記簿上抵当権が残っているのはあまり気分のよいものではないでしょう。
したがって住宅ローンを完済したら早めに、忘れずに抵当権抹消登記を申請することをおすすめいたします。
■手続の流れ
1.住宅ローンを完済した金融機関に抵当権抹消に必要な書類をもらいに行く
・抵当権解除証書
・抵当権設定契約書または登記識別情報通知
・委任状
・資格証明書
2.抹消登記の登記申請書を作成する
当事務所にて、上記の書類を受け取り、登記の申請書を作成します
3.登録免許税を用意する
不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。
土地と建物はそれぞれ1個と数えます。
4.抵当権が設定されていた物件の管轄法務局へ申請する
直接行くか、郵送でも対応してもらえます。
登録免許税は、収入印紙を用意して、提出します。
申請書に不備があった場合、連絡先を記入しておけば、法務局から連絡が来ます。
■必要な書類
・登記申請書
・登記原因証明情報
・登記済証または登記識別情報通知
・代理権限証書

