クーリングオフ
■クーリングオフとは?
クーリングオフは悪徳商法の被害にあった時の最も有効な手段です。
クーリングオフは、特定商取引法によって認められている制度です。
契約書等の交付を受けた時から一定期間内であれば消費者の方から一方的に契約を取り消すことの出来る制度です。
■特定商取引法の規制する6種類の取引
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・特定継続的役務提供取引(エステ、英会話スクール、学習塾、家庭教師、)
・業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
■クーリングオフが出来る場合とは?
特商法は、指定制度をとっています。クーリングオフをする為には指定された商品やサービスに該当しなければならない場合がありますので、取引の種類ごとに確認の必要があります。
特商法は、それぞれの取引ごとに契約を締結した場所による区別をしていますのでクーリングオフをする場合にはその取引が、どの種類の契約に該当するかの注意が必要です。
・訪問販売
期間:契約書等交付の日から8日間
場所:営業所以外の場所で契約を締結した場合が原則(自宅訪問等)
・通信販売
通信販売の場合はクーリングオフをする事が出来ませんので気をつけてください。
・電話勧誘販売
電話勧誘販売とは事業者からの電話による勧誘に対し消費者が電話・ファックス・手紙・メール等の通信手段で申し込む取引のことです。事業者からの勧誘の電話に対し後からかけ直す場合も含まれます。
期間:契約書等交付の日から8日間
指定制度:指定商品・サービスに該当する必要あり
・連鎖販売取引(マルチ商法)
期間:契約書等交付の日から20日間
場所:取引場所による区別なし
指定制度:適用なし、すべての商品、サービスが対象になります。
・特定継続的役務提供取引(エステ、英会話スクール、学習塾、家庭教師)
期間:契約書等交付の日から8日間
場所:取引場所による区別なし
指定制度:指定商品・サービスに該当する必要あり
・業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)
場所:取引場所による区別なし
指定制度:適用なし、すべての商品、サービスが対象になります。
当事務所では依頼内容を判断させて頂き、迅速な手続きを行なっております。
クーリングオフ出来るかどうかわからないという場合等は、お気軽に御相談下さい。


