簡裁代理
■簡裁代理とは?
平成15年改正司法書士法施行により、特別研修を履修し法務大臣の実施する考査に合格した司法書士は、簡易裁判所(訴訟の目的価格が140万円以内の事件)において、弁護士と同様に訴訟代理人として活動できるようになりました。
今までは、裁判所提出書類(訴状、準備書面等)の作成を通して本人訴訟支援という形で、皆様の権利保護に携わって参りましたが、今後は、140万円までの民事事件に関して、お客様の代理人として相手方との和解交渉や訴訟行為などができるようになりました。
今まで、簡易裁判所における民事事件で、当事者一方に弁護士のついている事件は約10%、当事者双方に弁護士のついている事件は約1.3%でした(平成12年時)。国民皆様の充分な司法アクセス拡充のために、司法書士をご活用頂きたく、お願い申し上げます。
■簡裁代理教務について
従来の裁判所提出書類の作成と共に、下記の様な業務のうち簡易裁判所訴訟代理関係業務の範囲に含まれるものについて、お客様に代わり、裁判所での訴訟活動や相手方との和解交渉をいたします。
・建物を他人に貸しているが、家賃を数ヶ月にわたり滞納しているので、借主を追い出したいとき(家賃不 払いによる建物明渡)。
・貸したお金を返してもらえないとき。
・クレジット会社やサラ金の債務整理
・悪徳商法による被害の相談(クーリングオフ等)
業務範囲に含まれるか御不明な依頼に関しましては、お気軽にご相談下さい。

