農地転用とは?
農地を住宅地や、工業用地、道路など農地以外にの目的に転用することをいいます。
「農地に家を建てたい」「農地を宅地に転用して売買したい」など
農地を農地以外にする場合、農林水産大臣や、農業委員会、都道府県知事の許可または届出を受けなければなりません。
もし耕作されていなくても、登記地目が農地であれば対象となります。
また、地目が農地でなくても、肥培管理されていれば農地とみなされますので注意が必要です。
これらを知らずに、無断で宅地にしたり不正転用していた場合等は、農地法に違反することとなります。
その場合、法律に基づき工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があり、これに従わない場合には厳しい罰則が課せられる場合があります。
農地を転用される方は、農業委員会にて正規の手続きをとり許可を受け、違反のないように気をつけましょう。当事務所でもお手続をサポートしておりますので、お気軽にお申し付けください。

